施設紹介
Facilities Introduction
介護支援事業所 介護支援センターこまき
当事業所は、介護福祉士、作業療法士の基礎資格を持つ介護支援専門員5名の事業所です。ご利用者様ご家族様の様々な困り事やご希望に沿った提案や対応を行う事が出来ます。
居宅介護支援事業所とは
居宅介護支援事業所は、ケアマネジャー(介護支援専門員)がご利用者様やご家族様に合った居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成し、事業者との連絡調整、介護サービスの紹介、要介護認定申請のお手伝い、施設や病院に関する相談など介護に関する相談窓口です。
ご利用者様、ご家族様の様々な疑問にお答えします。スピーディで誠意を持った対応を心がけ、ご意向、ご希望に沿った適切なサービスが受けられるよう支援します。
*居宅サービス計画書とは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。介護保険のサービスを利用するときは介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせた居宅サービス計画書を作成します。
主な事業内容
- 要介護認定の申請代行、及びその他介護保険に関わる手続きの代行業務
- 在宅介護、在宅生活に関する相談援助
- 居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成
- 介護サービス提供事業者との連絡・調整
対象となる方
- 介護保険サービスを利用できる方
- 65 歳 以 上:介護や支援が必要と判断(認定)された方。
- 40歳~64歳:特定の病気が原因で介護が必要になり認定を受けた方。
サービスご利用までの流れ
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相談・要介護認定の申請介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。
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認定調査・主治医意見書市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問し、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要となります。↓ -
審査判定審査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピュータに入力され、全国一律の方法で要介護度の判定が行われます(一次判定)。
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行われます(二次判定)。↓ -
認定市区町村は介護認定審査会の判定結果に基づき、要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行います。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。↓ -
介護(介護予防・事業対象者)サービス計画書の作成介護(介護予防・事業対象者)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。
依頼先
「要支援1・2」「事業対象者」
・・・ 地域包括支援センター
「要介護1~5」
・・・ 居宅介護支援事業者
(居宅サービス計画書作成事業者)
依頼を受けた介護支援専門員は、どのようなサービスをどのように利用するか、本人や家族の希望、心身状態を考慮して、居宅サービス計画書を作成します。↓ -
介護サービス利用の開始居宅サービス計画書に基づいた、様々なサービスがご利用できます。
利用できるサービス
- 訪問介護(ホームヘルプ)
- 定期巡回・随時対応型訪問看護事業
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリ
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリ(デイケア)
- 短期入所介護(ショートステイ)
- 小規模多機能型居宅介護
- 福祉用具貸与
- 特定福祉用具購入費
- 住宅改修
- 居宅療養管理指導
など
こんなときに相談に乗ります
- 物忘れが多くなった
- よく転んで危ない
- 一人暮らしで心配
- お風呂に入るのが大変
- 介護の相談をしたい、要介護認定を受けたい
- 介護保険、介護サービスってどういうものなのか知りたいなど
- 買い物や掃除、炊事が大変で困っている。
- 廊下やお風呂、トイレに手すりが欲しい。
- 家の中の段差に躓いて転ぶことが多くなった。
- 歩くときに自分に合った杖や押し車が欲しい。
- 退院・退所したあと、今までのように過ごすことができるか心配。
- 足腰が弱くならないようにリハビリを受けたい。
- 家の中に閉じこもりがちなので同年代の人達と交流したい。
など
介護や福祉用具、リハビリ、住宅改修など、困っていることがあればお気軽にご相談ください。
必要に応じてご自宅にてご相談をお聞きします。
重要事項説明書